世田谷稲門会会則

平成4年1月1日 本会発足
平成7年10月 1日 施行
平成10年5月 9日 改定
平成12年5月21日 改定
平成14年5月25日 改定
平成21年5月23日 改定
平成24年6月 2日 改定
令和元年6月 8日 改定

田谷稲門会 会則

第一章 総則

第1条 この会は、世田谷稲門会(以下本会という)と称する。

第2条 本会の事務所は、東京都世田谷区内に置く。

第二章 目的

第3条 本会は、会員相互の親睦を図ると共に、早稲田大学校友会との連絡を密にして早稲田大学の発展に寄与し、併せて世田谷区の地域活動にも寄与することを目的とする。

第三章 会員資格

第4条 本会の正会員は、世田谷区内に住居、事務所または勤務先を有する早稲田大学の校友、在学生または世田谷区外にあっても特に本会に入会を希望する校友、在学生とし、本会則20条に定める所定の年会費を納付した者とする。

2前項に定める正会員の配偶者は、本会の所定の手続きを経て、準会員となることができる。

準会員の資格等の細目については、内部規定に於いて別途これを定める。

3退会及び資格喪失については内部規定に於いて別途これを定める。

第四章 組織

第5条 本会は総会を最高議決機関とし、通常の運営は幹事会の決定により行なう。組織構成は、世田谷区内を区域毎に分割する地区別ブロック会制を採用、各ブロック会を活動拠点とする。組織全体を統括するため、本部機構として会長以下の役員を選任し必要部署を設け、業務を分担して会の運営を行うものとする。組織構成は別途定める『組織図』に示す。

第6条 組織の改変は幹事会において審議決定するほか、各部署が分担する業務内容(業務分掌事項)や各ブロック会の運営に関する内部指針、その他当会運営に関する細則(内部規定・指針等)についても幹事会で審議し、別途これを定める。

第7条 本会にブロック会とは別に横断的な活動拠点として部会及び特別部会を設ける。部会は同好の会員同士の趣味を主体とした集まりとし、特別部会は会員同士の啓発を目的とした集まりとする。

第8条 総会は定時総会、臨時総会の2種類とする。

第五章 総会

第9条 定時総会は、毎年1回開催し、臨時総会は幹事会において必要と認めたとき、会長がこれを招集する。

2総会は委任状を含む正会員の過半数の出席を以って成立するものとする。

第10条 総会の議長には会長があたり、会長に事故ある時は予め定められた順位により副会長がこれにあたる。

第11条 定時総会には事業報告書、収支決算書、監査報告書、事業計画書、収支予算書の他、役員選任等の重要議案を提出、承認を得なければならない。

第六章 役員

第12条 総会に於ける議決は、出席正会員の過半数を以ってこれを決し、可否同数の場合は議長がこれを決する 。

第13条 本会には正会員の中から次の役員を置く。会長1名、副会長若干名、幹事長及び副幹事長各1名、事務局長1名、他幹事25名以内及び監事2名。

第14条 役員の職務及び選出方法等については内部規定に於いて別途定める。

第15条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。また、任期途中で就任した役員の任期は前任者の残存任期とする。

第16条 本会には顧問及び特別顧問を置くことができる。顧問は、本会の会長経験者又は本会の発展に特段の功績があった正会員の中から幹事会が選考し、会長が委嘱する。特別顧問は、本会の各種イベント等の講師その他で本会の運営に格段のご理解とご協力を頂き、かつ、今後も本会の運営にご賛同頂ける方々の中から、幹事会が選考し、会長が委嘱する。

第七章 幹事会

第17条 本会の幹事会は、幹事以上の役員で構成し、必要に応じて会長がこれを招集する。監事は、幹事会に出席し意見を述べることができる。

第18条 幹事会は、総会に付議すべき事項等に付き審議決定するものとし、幹事会の議長には会長又は会長が指名した幹事があたる。また議決事項は出席役員の過半数をもってこれを決する。ただし出席監事は採決に加わることができない。

八章 会計

第19条 本会の運営には、会費、広告費、寄付金その他収入を充てる。

第20条 正会員の年会費は、3,000円とし、夫婦正会員については、二人で年会費5,000円とする。また、準会員の年会費は1000円とする。ただし、必要ある場合、幹事会の決議により臨時会費を徴収することができる。

第21条 本会の事業年度は毎年4月1日より起算し、翌年3月31日を以って終了する。

第22条 会計担当は、毎年会計年度終了後、直ちに決算書を作成して幹事会に付議し、監事の監査を受けなければならない。

第23条 監事は、前条の監査結果を当該年度の総会において報告しなければならない。

付則

  1. 本会においては、政治・宗教・個人的営利に関する活動は行わないものとする。
  2. 本会則の改廃は、総会議決事項とする。
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