内部規定

平成 8年4月 1日 施行
平成12年5月21日 改定
平成21年5月23日 改定
平成24年6月 2日 改定
令和元年6月 8日 改定

世田谷稲門会 内部規定

本会の運営に係る規定は、本会会則の他、以下の内部規定による。

  1. 幹事・役付き幹事及び監事の職務

(1) 会長及び副会長
会長は本会を代表し会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。なお、副会長の代行順位は予め会長が定めるものとする。会長の任期は、原則として通算4年を超えないものとする。

(2) 幹事長及び副幹事長
幹事長は,他の役員と共に会務全般の企画、運営等につき協議し、会務を執行する。副幹事長は、幹事長を補佐し、必要あるときは幹事長の職務を代行する。

(3) 事務局長
事務局長は、事務局業務を統括し執行する。但し、必要ある場合は、会長及び幹事長との三役で協議し、緊急事項等の処理に当たるものとする。

(4) 幹事
幹事は会務を分担するほか、幹事会に出席して意見を述べ採決に加わる。

(5) 監事
監事は、幹事会から提出された決算書に基づき、財務、会計等の監査に任じ、総会においてその監査結果を報告する。また、監事は幹事会に出席し、意見を述べる事が出来る。ただし、採決に加わることはできない。

  1. 役付幹事等の選出方法

(1) 会長
会長は幹事の過半数が出席する幹事会において協議し、過半数の合意を得るかまたは投票によって選考し、総会の承認を経て就任する。

(2) 幹事長及び事務局長
幹事長及び事務局長は、幹事の過半数が出席する幹事会の互選により選考し、総会の承認を経て就任する。

(3) 副会長、副幹事長
副会長及び副幹事長は、それぞれ会長又は幹事長が指名し、幹事会の承認を得て就任する。

(4) 幹事
本会正会員の中から現職幹事2名以上の文書による推薦がある者を幹事会において審議、推薦し、総会の承認を経て就任する。

(5) 監事
上記(2)に準じる手続きを経て就任する。

  1. 準会員(通称をファミリー会員とする)の扱いは、以下の通りとする。

(1) 準会員の入会手続きは、正会員又は準会員を経て行い、幹事会の承認を得なければならない。
(2) 準会員の身分は、本会の会員であり、かつブロック会の会員である他、本会が行うすべての行事、活動に参加する事が出来る。
(3) 配偶者たる正会員の死亡または長期不在等に拘わらず、その後も本会準会員としての身分継続を希望する者は、本会各種イベント及び部会に対し特別に継続を申し出る事が出来る。
(4) 本会が(3)の申し出を受けた時は、幹事会において審議し、特段の不都合が無い限り、身分継続を認め、申し出た準会員に直接通知する。

  1. 統括及び23区担当

各統括及び23区担当は、会長が幹事の中から選任し、任命するものとする。また、その任期は幹事の任期とし、再任を妨げない。

  1. 会議の招集要領

各会議は、以下の通り招集、開催する。

(1) 総会は、会長がこれを招集、開催する。(会則第五章第9条)
(2) 幹事会は、定時総会への付議事項その他重要事項を審議決定するため、必要に応じて会長がこれを招集する。(会則第七章第17条)
(3) ブロック会会議は、地区別ブロック会活動の円滑化を図るために、必要に応じてブロック会統括がこれを招集する。
(4) 部会会議は、部会活動の円滑化を図るために、必要に応じて部会統括がこれを招集する。

  1. 慶弔

本会の顧問、幹事以上の現役役職者又は役職を離れて1年以内の者に不幸が有った時は、供花又は弔電により本会の弔意を表すものとする。但し、慶事についてはこの限りではない。

  1. 早稲田大学又は早稲田大学校友会への推薦

早稲田大学又は早稲田大学校友会から、商議員又は代議員の推薦依頼を受けた場合、幹事会において本会正会員の中から広く選考し、推薦するものとする。但し、選考に当たっては、以下の基準を順守しなければならない。

(1) 本会の正会員として入会後3年以上を経過し、本会を代表して商議員又は代議員となるに相応しい人格、識見等を備えていること。
(2) 本会の定められた年会費及び所定の校友会費を支払っていること。
(3) 年間複数回に及ぶ商議員会又は代議員会に出席できる健康その他の諸条件を備えていること。

  1. 会員資格の喪失

正会員および準会員は以下の場合、会員資格を失う。

(1) 本人より退会の申し出があった場合。
(2) 年会費の滞納が2年間続いた場合。
(3) 本人死亡の場合。
(4) 本会の名誉及び品格を著しく損なう行為があったと幹事会が認めた場合。

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